【ふるさと納税の確定申告】1月から出来ます!早めの実施が正解!!

お金
セイジュン
セイジュン

こんにちは、セイジュン@アラフィフ応援隊(@39Seijun)です。ふるさと納税の還付申告、税務署のポストに提出してきました。

 

確定申告は2月からと思われている方が多いですが、還付申告は1月からできますよ~。

早く申告すると早く振り込まれるのでお得です。

 

還付申告は1月1日から

よく「確定申告は2月から3月にかけてじゃないの?自営業の人とか大変そうだよね」と思われている方も多いのですが、半分正解・半分間違いです。

確定申告は、たしかに2月から3月、2022(令和4年)でいうと2月16日(水)〜3月15日(火)までです。

しかし、還付申告は1月1日から出来るのです。

では、還付申告ってなんでしょうか。

 

 給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。
(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4) 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
(5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6) 特定支出控除の適用を受けるとき
(7) 多額の医療費を支出したとき
(8) 特定の寄附をしたとき
(9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき  国税庁のHPより

 

以上が還付申告。

この中で、(7)の特定の寄付をしたとき が ふるさと納税にあたります。

つまり、ふるさと納税の還付申告は1月1日から実施出来るのです。

 

早く申告することのメリット

では、早く申告するとどのようなメリットがあるのでしょうか。整理してみましょう。

 

早く申告すると早く還付される

こちら、ご覧ください。2019年(令和2年)分の還付通知です。

1月中旬に、還付申告を行いました。結果、振込の手続きがされたのが2月14日。確定申告が始まる前に還付申告分の振り込み処理がなされたという訳です。

2月になってからやったのでは、こんなに早く振り込まれません。同じ金額をゲットできるなら、早いほうがうれしいです。

 

窓口がすいている

私の場合は、自宅で処理を行い、税務署の時間外ポストに投下、で完了ですが、人によっては税務署の窓口で確認しながら行いたいという方もいらっしゃいます。

2月以降は本チャンの確定申告を行う人が大勢押し寄せます。

このコロナ禍の状況もあるので、すいている1月中におこなうのがオススメ。

 

税務署職員さんの業務平準化にも繋がる

申告者が少ないということは、税務署の職員さんにとっても業務が平準化されるということです。申告する人、事務を行う人、相当にとって平準化はメリットです。

 

では、ふるさと納税の皆さん還付申告を始めましょう。

そして、還付金が振り込まれるのを、楽しみに待ちましょう。